2005-03-18 第162回国会 衆議院 国土交通委員会 第4号
これらの懸念の解消に向けて、私どもは、官製談合防止の明確化、情報公開の徹底、技術提案審査の際の第三者機関の設置、事業者選定過程等への不服がある場合の苦情処理機関の設置、公共工事における下請、孫請企業への支払いの担保、発注者側の責任の明確化と中間検査など検査の充実、それらの十五項目について与党側に提案し、折衝を重ねてまいりました。
これらの懸念の解消に向けて、私どもは、官製談合防止の明確化、情報公開の徹底、技術提案審査の際の第三者機関の設置、事業者選定過程等への不服がある場合の苦情処理機関の設置、公共工事における下請、孫請企業への支払いの担保、発注者側の責任の明確化と中間検査など検査の充実、それらの十五項目について与党側に提案し、折衝を重ねてまいりました。
また、業者の選定過程等につきましても、財団法人の電源地域振興センターの関係者から事情聴取を行うなど事実関係の把握に努めてきております。 このうち、交付決定内容と実際に行われた事業内容の差異等につきましては、補助金等適正化法に基づく報告徴求等を通じまして、村の方から、三百四十カ所の変更、相違点につきまして、各変更内容、その目的及び金額上の評価に関して詳細に説明を聴取しておるところでございます。
このために、私どもは、この法案におきまして、国そして特殊法人等、地方公共団体のすべての公共工事の発注者を通じて、少なくとも公共工事の入札・契約の適正化について基本原則を明らかにすること、また入札結果や受注者の選定過程等を公表することによる透明性の確保、そして公正な競争の促進、談合や丸投げ等の不正行為の防止の徹底、適正な施工の確保を図るための措置を講ずる、これが私がこの法案をつくるときの大きな四つの基本的
本法案においては、国、地方公共団体のほか、公共工事発注者等の全体を対象者として、公共工事の入札、契約の適正化について基本原則を明らかにするとともに、入札結果や受注者の選定過程等を公表することによる透明性の確保を初め、公正な競争の促進、適正な施工の確保、談合や丸投げ等の不正の防止、それらを図るために措置を講ずることとしておりまして、この具体化を通じて、今後、入札の基本的な方法を定めている会計法や地方自治法